成年後見制度を利用する

 

法定後見制度とは

 

法律に定められており、後見、保佐、補助の三つの制度があります。

 

〈後見〉

知的障害、認知症などによって、判断能力が常にない状況にある人が対象です。家庭裁判所に申し立てることで、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人になると本人に代わって法律行為を行い、財産管理等を行います。また日用品の買い物など、日常生活に関することを除き、本人が行なった法律行為を取消すことが可能となります。

〈保佐〉

知的障害、認知症などによって、判断能力が著しく不十分な状況にある人が対象です。日用品の買い物や多少の会話などはできるが、財産を管理したり、重要な契約などをする場合、援助が必要な人のことです。後見と同様、家庭裁判所に申し立て、本人のために保佐人を選任します。保佐人は法律で定められた(不動産の処分など)一定の重要な契約などについて同意権を持ちます。また、本人の同意を得て、特定の重要な事項について、代理権が与えられることになります。

〈補助〉

知的障害や認知症などによって判断能力が不十分な状況にある人が対象です。日常生活をする上では、あまり問題はないが、一定の重要な事項、契約については援助があったほうがいい人のことです。家庭裁判所に申し立て、本人のために補助人を選任します。補助人には、特定の重要な事項、契約についての同意権や代理権が与えられます。

 

法定後見制度は、判断能力が低下してから本人や家族の申立てにより家庭裁判所が保護者を選任します。そして法律で定められた一定の代理権が、選任された保護者に付与されます。

 

 

以下のような心配事があれば、後見制度の利用の検討が必要です。

・離れて暮らしている父が、詐欺に遭わないか心配

・認知症の母と一緒に暮らしている兄が、母の預金を勝手に使い込んでいるようだ。

・知的障害を持つ1人息子がいる。自分が亡くなった後、誰が面倒を見てくれるのか心配。

・一人暮らしの父が最近、高級布団を訪問販売で購入してしまった。

 

 

家庭裁判所に対しての申立て

 

<必要な書類>

・申立事情説明書

・後見人候補者事情説明書

・本人の財産目録※預貯金の通帳や不動産の登記簿等

・収支状況報告書

・親族関係を説明する図面

・その他、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書、候補者の戸籍謄本、住民票など

 

<費用>

申立収入印紙や郵券など数千円程度、必要となります。また別途、鑑定料など数万円発生する場合もあります。

 

<申立てする場所>

本人の住所を管轄する家庭裁判所

※申立に必要な書類一式を、もらうことができます。

 

<期間>

通常、2カ月~10カ月程度です。

 

後見人に選任されると

年に一度の割合で、家庭裁判所に後見事務報告書や被後見人の財産目録等を提出することになります。後見事務報告書には、臨時的な大きな支出、毎月の収入を記載し、預貯金の通帳のコピーを添付して提出します。そして提出した報告書等を点検してもらい、問題がなければ報告終了となりますが、不明な点などがあれば、より詳細な調査を受けることになります。また、被後見人の財産や生活について、家庭裁判所に報告し、相談することもできます。

 

 

任意後見制度とは

026551 本人が判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が低下してしまった場合に備えて、自分の保護者となる人を選び、その保護者にどのような代理権を与えるかを契約によって定め、実際に判断能力が低下した時にその契約の効力を発生させて、後見事務を行なってもらいます。

代理権目録具体例

1、動産、不動産等、所有するすべての財産の管理、保存および処分に関すること

2、金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関すること

3、各種保険契約(共済含む)の締結、変更、解除、保険金の受領に関すること

4、定期的な収入の受領、これに関する手続き等

5、定期的な支出を要する費用の支払い、これに関する手続等

6、葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する交渉、費用の支払い等

7、以上に関連する一切の行為

 

このような内容を、お元気なうちから将来どのような代理権を与えるか、あらかじめ決めておくことができます。

 

そして、任意後見契約には3つのタイプがあります。

 

〈移行型〉

現在まだ、判断能力はあるが、財産管理などのサポートが必要な場合、任意代理契約を結び、財産管理等を行います。任意後見契約の時に、財産管理等の契約を結び、一部の委任については、スタートさせておく契約です。判断能力が低下してからすべてを委任するのではなく、あらかじめ一部の委任を受けていれば、お互いのことを理解することができ、ゆくゆくは安心して後見人を任せることができるのではないでしょうか。

〈将来型〉

今のところ、判断能力に問題はないが、任意後見の契約を結び、将来、判断能力が低下したときから後見が開始されます。定期的に訪問たり、連絡を取ることで本人の生活状況を見守り、必要があれば後見の申立てをすることになります。

〈即効型〉

任意後見の契約を結び、直ちに後見を開始する申立てをします。すでに軽度の判断能力の低下があり、何らかのサポートが必要な場合に結ぶ契約です。ただし、すでに判断能力が低下しているので、任意後見の契約を結ぶ判断能力があることの確認が必要となります。

 

ご相談、お待ちしております。

 

 

 

 

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